月謝生返金規定

月謝生は必ず最低半年在籍いただくことを条件に、受講を受付しています。
半年未満の受講予定の場合は、単発講座をご活用ください。

月謝生についてはこちらを熟読ください。
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中尾享子CA内定スクール月謝生

月謝生の返金規定です。

月謝生期間は、例えば9月15日に月謝生を開始された場合は、9月15日が月初となります。

月初~10日以内に内定された場合は、月謝の半分を返金致します。11日目以降の月謝の返金はございません。

しかし、例えば、9月15日に受講開始され、3ケ月前納されておられる場合で、9月25日に内定された時、9月の月謝の返金は11日目以降ですので返金がありませんが、10・11月の月謝は返金いたします。